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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第58条(金融庁長官の権限の委任)

法第百十四条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)のうち、次の各号に掲げる者に係る法第八十八条第一項の規定による登録の権限は、これらの者に係る当該各号に定める所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 一 銀行 本店(銀行法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の免許を受けたものにあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店)の所在地 二 信用金庫 主たる事務所の所在地 三 労働金庫(一の都道府県の区域を超えない区域を地区とするものに限る。) 主たる事務所の所在地 四 信用協同組合 主たる事務所の所在地 五 農業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地 六 漁業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地 七 水産加工業協同組合(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地 八 信用協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地 九 農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地 十 漁業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地 十一 水産加工業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地 十二 共済水産業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするもの及び都道府県の区域を地区とするものを除く。) 主たる事務所の所在地 十三 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者又は同条第十二項に規定する金融商品仲介業者 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地 十四 信託会社 本店(信託業法第五十三条第一項の免許又は同法第五十四条第一項の登録を受けたものにあっては、同法第五十三条第一項に規定する主たる支店)の所在地 十五 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者 主たる営業所又は事務所の所在地 十六 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等(前号に掲げる者を除く。) 主たる営業所又は事務所の所在地 十七 資産の流動化に関する法律第二百八条第一項に規定する特定譲渡人又は同法第二百二十四条に規定する原委託者(前各号、次号及び第十九号に掲げる者を除く。) 本店又は主たる事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地 十八 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者、同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者(それぞれ一の都道府県の区域内にのみ事務所を有するものに限る。) 主たる事務所の所在地 十九 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 主たる営業所又は事務所の所在地 2 長官権限のうち、法第百三条第一項の規定による報告の徴収等の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 3 法第八十八条第一項の登録を受けている第一項各号に掲げる者に係る長官権限(報告の徴収等の権限を除く。)は、これらの者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 4 長官権限のうち、報告の徴収等の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所以外の営業所(以下この条において「従たる営業所」という。)に関するものについては、第二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 5 前項の規定により確定拠出年金運営管理機関の従たる営業所に対して報告の徴収等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対して報告の徴収等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所以外の従たる営業所に対し、報告の徴収等を行うことができる。 6 前各項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 7 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも同様とする。