確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号
第29条(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
法第五十六条第一項第五号(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 法第七十三条において準用する法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第二項に規定する提示運用方法の数及び種類、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 二 個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。 三 個人型年金加入者掛金の額については、第三十六条各号に掲げる個人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。 四 中小事業主が法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主掛金を拠出することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 中小事業主掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 ロ 中小事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。 ハ 中小事業主掛金の額は、中小事業主掛金を拠出することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。 五 法第七十三条において準用する法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 法第七十三条において準用する法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 ロ 個人型年金加入者等(法第五十五条第二項第三号に規定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関があらかじめ連合会に指定運用方法及び当該指定運用方法を選定した理由を提出することとされていること。 六 年金給付(法第七十三条において準用する法第三十一条第一項に規定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。 七 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。 八 その他法令に違反する事項がないこと。