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確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号

第6条(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)

法第四条第一項第八号(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 実施事業所(法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される第一号等厚生年金被保険者(当該第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。 二 事業主掛金の額の算定方法、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第二項に規定する提示運用方法の数及び種類、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第三条第三項第十号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 三 事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。 四 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 ロ 企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。 ハ 企業型年金加入者掛金の額は、事業主掛金の額が引き上げられることにより当該事業主掛金の額と企業型年金加入者に係る当該企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。 ニ 企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項が事業主によって不当に制約されるものでないこと。 五 法第二十一条第一項に規定する企業型年金規約で定める日(第十一条の三第一項において「納付期限日」という。)は、第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を同条ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。 六 法第二十一条の二第一項に規定する企業型年金規約で定める日(次号及び第十一条の三第二項において「納付期限日」という。)は、第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(当該企業型掛金拠出単位期間を第十条の四ただし書の規定により区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までの日)とされていること。 七 法第二十一条の三第一項の規定により企業型年金加入者掛金を給与から控除することができることを定める場合にあっては、その控除は、企業型年金加入者掛金の納付期限日の属する月(企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなったときの当該企業型年金加入者掛金については、その使用されなくなった月又はその翌月)の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除するものであること。 八 法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法(同条第二項に規定する指定運用方法をいう。ロ、第十三条第二項及び第二十九条第五号において同じ。)を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 ロ 法第二十三条の二第一項の規定により企業型運用関連運営管理機関等(法第二十三条第一項に規定する企業型運用関連運営管理機関等をいう。以下この号及び第十二条において同じ。)が指定運用方法を選定し、提示しようとする場合にあっては、事業主は、その実施する企業型年金における厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第九条第二項第二号に該当する者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者と協議し、企業型運用関連運営管理機関等は、その協議の結果を尊重することとされていること。 九 法第二十五条第一項の規定により企業型年金加入者等(法第四条第一項第五号に規定する企業型年金加入者等をいう。以下同じ。)が運用の指図を行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。 十 法第三十一条第一項に規定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。 十一 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。 十二 第二条第二号に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。 十三 その他法令に違反する事項がないこと。

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準用 確定拠出年金法 第4条 (承認の基準等) 準用 確定拠出年金法 第5条 (規約の変更) 引用 確定拠出年金法 第3条 (規約の承認) 引用 確定拠出年金法 第9条 (企業型年金加入者) 引用 確定拠出年金法 第20条 (拠出限度額) 引用 確定拠出年金法 第21条 (事業主掛金の納付) 引用 確定拠出年金法 第21の2条 (企業型年金加入者掛金の納付) 引用 確定拠出年金法 第21の3条 (企業型年金加入者掛金の源泉控除) 引用 確定拠出年金法 第23条 (運用の方法の選定及び提示) 引用 確定拠出年金法 第23の2条 (指定運用方法の選定) 引用 確定拠出年金法 第25条 (運用の指図) 引用 確定拠出年金法 第25の2条 (指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例) 引用 確定拠出年金法 第31条 (年金給付の支給期間等) 引用 確定拠出年金法施行令 第2条 (事業主への返還に係る事業主掛金) 引用 確定拠出年金法施行令 第10の2条 (事業主掛金の拠出の方法) 引用 確定拠出年金法施行令 第10の4条 (企業型年金加入者掛金の拠出の方法) 引用 確定拠出年金法施行令 第11の3条 (納付が困難であると認められる場合の納付期限日等) 引用 確定拠出年金法施行令 第12条 (運用の方法の提示) 引用 確定拠出年金法施行令 第13条 (運用関連運営管理機関の損害賠償責任) 引用 確定拠出年金法施行令 第29条 (個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)