確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号 第31条(年金給付の支給期間等) 給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。