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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第4の2条(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)

令第六条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又は令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上がることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合 二 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合において、当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を引き上げる場合 三 企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合 四 企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合 五 企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合 六 企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合

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なし