確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号 第10の4条(企業型年金加入者掛金の拠出の方法) 法第十九条第三項の規定による掛金の拠出は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、企業型掛金拠出単位期間を単位として拠出することができる。 ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる。