確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号 第19条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金) 事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。 2 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。 3 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。 4 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。