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確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号

第38の2条(中小事業主掛金の額の変更の例外)

令第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零に変更する場合 二 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合

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なし