確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号
第44条(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法等の適用)
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。第百三十七条の二十三及び第百三十八条の表第百五条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十三第三項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十五第六項中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第百三十七条の二十一第一項中「支払うべき一時金」とあるのは「支払うべき一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条において同じ。)」と、「一時金の支払金」と」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十二条第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第五十一条第一項の表第二十一条の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同条第二項の表第二十八条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。