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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第137の8条(規約)

連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 評議員会に関する事項 四 役員に関する事項 五 会員の資格に関する事項 六 年金及び一時金に関する事項 七 附帯事業に関する事項 八 会費に関する事項 九 資産の管理その他財務に関する事項 十 解散及び清算に関する事項 十一 業務の委託に関する事項 十二 公告に関する事項 十三 その他組織及び業務に関する重要事項 2 第百二十条第三項及び第四項の規定は、連合会の規約について準用する。