国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号
第120条(規約)
基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 地区 四 代議員及び代議員会に関する事項 五 役員に関する事項 六 加入員に関する事項 七 年金及び一時金に関する事項 八 掛金に関する事項 九 資産の管理その他財務に関する事項 十 解散及び清算に関する事項 十一 業務の委託に関する事項 十二 公告に関する事項 十三 その他組織及び業務に関する重要事項
2 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
3 前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。