公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第17の7条(加入員に関する情報の提供)
存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、個人型年金規約(確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約をいう。)の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる加入員に関する情報を当該月の翌月末日までに、存続連合会を経由して連合会(同法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下この項において同じ。)に通知しなければならない。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、性別及び生年月日 二 使用されている事業所の名称 三 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備政令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(当該存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額に限る。) 四 前各号に掲げるもののほか、当該加入員に係る確定拠出年金法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金の額が同法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
2 存続厚生年金基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定により存続厚生年金基金の加入員に関する情報の管理に係る業務を同項に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び存続連合会の順に経由して行うものとする。