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預金保険法施行令昭和四十六年政令第百十一号

第7の3条(遺族等)

法第五十四条の三第二項第一号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四十条(同法第七十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により加入者等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する加入者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の遺族に当該加入者等に係る死亡一時金が支給される場合 当該加入者等の遺族 二 確定拠出年金法第四十一条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金銭が当該加入者等の相続財産とみなされる場合 当該相続財産とみなされる金銭の全部又は一部を受ける者

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なし