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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第97条(加入者等の運用の指図に資する措置)

確定拠出年金運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、第二十二条第一項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし