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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第68条(届出業務)

法第三十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 二 組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 三 匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 四 貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 五 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務 六 自ら所有する不動産の賃貸に係る業務 七 物品賃貸業 八 他の事業者等の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務 九 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業 十 国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務(第五号に掲げる事務にあっては、同法第七十三条において準用する同法第二十二条の措置に関する事務又は同法第二条第三項に規定する個人型年金に係る届出の受理に関する事務に限る。)を行う業務 十一 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業 十二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項第四号に掲げる業務若しくは同項第六号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は同号若しくは同項第七号(イを除く。)に掲げる業務のうち遺産の整理に関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関(同項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)のために行うものに限る。)に係る業務 十三 金融機関代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。) 十四 不動産の管理業務 十五 不動産に係る投資に関し助言を行う業務 十六 国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 十七 次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 イ 当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引 ロ 当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 十八 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)から同法第百十七条第一項の規定による委託を受けて同項第四号に掲げる事務を行う業務又は特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務 十九 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産(暗号等資産を除く。)に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(法第三十五条第二項第一号、第二号、第五号の二及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十 債務の保証又は引受けに係る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 二十一 その行う業務に係る顧客に対し他の事業者等のあっせん又は紹介を行う業務 二十二 他の事業者等の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 二十三 資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業 二十四 法第三十五条第二項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる業務に附帯する業務