金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第66の2条(地域の活性化等に資するもの)
法第三十五条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為(当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源に加えて、当該行為を行う業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限り、同項第八号、第十一号、第十二号及び第十六号に掲げる行為に該当するものを除く。)とする。 一 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第六十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託 二 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該金融商品取引業者の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣(前号に掲げる行為を業として行うことその他の当該金融商品取引業者の行う業務に関連して行うものであって、その対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行うこと。 四 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行うこと。 五 当該金融商品取引業者の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行うこと。