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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第81の2条(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)

確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たす場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。 2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。 3 移換先確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。 4 移換元確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。 5 移換先確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 確定給付企業年金法 第88条 (支給義務等の消滅) 引用 確定拠出年金法 第54の2条 (脱退一時金相当額等の移換) 引用 確定給付企業年金法施行令 第2条 (規約型企業年金の規約で定めるその他の事項) 引用 確定給付企業年金法施行令 第21条 (再加入者の加入者期間の合算に関する基準) 引用 確定給付企業年金法施行令 第50の2条 (脱退一時金相当額の移換の申出) 引用 確定給付企業年金法施行令 第50の3条 (脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い) 引用 確定給付企業年金法施行令 第50の4条 (中途脱退者等への事業主等の説明義務) 引用 確定給付企業年金法施行令 第54の6条 (企業型年金の資産管理機関等への脱退一時金相当額の移換の申出) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第7条 (規約の軽微な変更等) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第23条 (基金の加入者の資格喪失の届出) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第32の2条 (脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第89の3条 (脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第89の6条 (脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第50の2条 (確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う特例措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)