確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号
第57条(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)
法第八十九条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 終了した確定給付企業年金の残余財産の額が、当該確定給付企業年金が終了した日(以下この条において「終了日」という。)を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額(以下この条において「終了日の最低積立基準額」という。)を上回る場合は、次に掲げる額を合算した額を当該終了制度加入者等に分配するものであること。 イ 当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額 ロ 残余財産の額から当該確定給付企業年金の終了日の最低積立基準額を控除した額を、厚生労働省令で定めるところにより分配した額 二 前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。 イ 当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按あん分して得た額を分配する方法 ロ 終了日における受給権者及び老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす加入者であった者(以下この項において「受給権者等」という。)に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このロにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按あん分して得た額を分配する方法。 ただし、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按あん分して得た額を分配する方法 ハ 当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等のうち掛金の一部を負担した者(以下この号において「掛金負担者」という。)に対し、当該掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額のうち当該負担に基づき算定される部分(以下この号において「掛金負担相当額」という。)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担相当額を除く。)に応じて按あん分して得た額を分配する方法。 ただし、掛金負担相当額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該掛金負担者に係る掛金負担相当額に応じて按あん分して得た額を分配する方法 ニ 受給権者等及び掛金負担者に対し、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このニにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担者にあっては、掛金負担相当額を除く終了日の最低積立基準額)に応じて按あん分して得た額を分配する方法。 ただし、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額に限る。)の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等及び掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)に応じて按あん分して得た額を分配する方法
2 前項の規定は、終了した確定給付企業年金の残余財産に前条に規定する積立金が含まれる場合にあっては、当該積立金の額を終了日の最低積立基準額から控除して適用するものとする。