確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号
第83条(確定給付企業年金の終了)
規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。 一 次条第一項の規定による終了の承認があったとき。 二 第八十六条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。 三 第百二条第三項又は第六項の規定により規約の承認が取り消されたとき。
2 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。 この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。 一 第八十五条第一項の認可があったとき。 二 第百二条第六項の規定による基金の解散の命令があったとき。