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公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号

第11条(監査関連業務の禁止における連続する会計期間)

法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間は、七会計期間とする。

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なし