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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第24の3条

公認会計士は、大会社等の七会計期間(事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間(当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第三十四条の十一の三及び第三十四条の十一の四第一項において「連続会計期間」という。)のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。 ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該連続会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。 2 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者(大会社等を除く。)の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期間前の三会計期間の範囲内で内閣府令で定める会計期間に係るその者の財務書類について公認会計士が監査関連業務を行つた場合には、その者を大会社等とみなして、前項の規定を適用する。 この場合において、同項中「公認会計士は」とあるのは、「次項の監査関連業務を行つた公認会計士は」とする。 3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の監査関連業務とは、第二条第一項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 公認会計士法 第16の2条 (外国で資格を有する者の特例) 準用 公認会計士法施行令 第11条 (監査関連業務の禁止における連続する会計期間) 準用 公認会計士法施行令 第12条 (監査関連業務の禁止期間) 準用 公認会計士法施行令 第13条 (大会社等とみなされる者等) 準用 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第2条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係) 準用 公認会計士法施行規則 第7条 (連続する会計期間に準ずるもの) 準用 公認会計士法施行規則 第8条 (監査関連業務等) 準用 公認会計士法施行規則 第9条 (新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間) 準用 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係) 準用 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係) 引用 公認会計士法 第34の11の3条 引用 公認会計士法施行令 第7条 (公認会計士に係る著しい利害関係) 引用 政党助成法施行規則 第19条 (監査報告書を作成する者の資格等) 引用 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第11条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)