HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第34の11条(特定の事項についての業務の制限)

監査法人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第二条第一項の業務を行つてはならない。 一 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 二 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する者(その配偶者のみが当該関係を有する場合にあつては、当該会社その他の者の財務書類について当該監査法人の行う第二条第一項の業務に関与する者その他の政令で定める者に限る。)がある場合における当該会社その他の者の財務書類 三 会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類 四 前三号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類 2 前項第四号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。 3 監査法人の社員のうち会社その他の者と第二十四条第一項又は第三項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第二条第一項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 公認会計士法 第24の3条 引用 公認会計士法 第28の2条 (公認会計士の就職の制限) 引用 公認会計士法 第34の11の3条 引用 公認会計士法 第34の11の5条 (新規上場企業等に係る業務の制限) 引用 公認会計士法施行令 第14の2条 (法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲) 引用 公認会計士法施行令 第15条 (監査法人に係る著しい利害関係) 引用 公認会計士法施行令 第16条 (監査法人に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間) 引用 公認会計士法施行令 第17条 (監査法人に係る監査関連業務の禁止期間) 引用 公認会計士法施行令 第18条 (上場有価証券等の発行者等) 引用 公認会計士法施行令 第19条 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間) 引用 公認会計士法施行令 第20条 (大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る監査関連業務の禁止期間) 引用 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第2条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係) 引用 政党助成法施行規則 第19条 (監査報告書を作成する者の資格等) 引用 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第11条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係) 引用 公認会計士法施行規則 第7条 (連続する会計期間に準ずるもの) 引用 公認会計士法施行規則 第9条 (新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間) 引用 公認会計士法施行規則 第23条 (筆頭業務執行社員等) 引用 公認会計士法施行規則 第24条 (大規模監査法人) 引用 公認会計士法施行規則 第70条 (特別の利害関係) 引用 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係) 引用 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係)