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公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号

第16条(監査法人に係る監査関連業務の禁止における連続する会計期間)

法第三十四条の十一の三に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間は、七会計期間とする。

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なし