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公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号

第15条(監査法人に係る著しい利害関係)

法第三十四条の十一第二項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 一 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者である場合。 ただし、当該監査法人の有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第二条第一項又は第二項の業務に関する契約に基づく債権又は債務その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。 二 監査法人が、被監査会社等から第七条第一項第五号に規定する利益の供与を受けている場合 三 監査法人が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第七条第一項第五号に規定する利益の供与を受けている場合 四 監査法人の社員のうちに被監査会社等の使用人である者がある場合 四の二 監査法人の社員のうちに被監査会社等の親会社等(第七条第三項に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。)の役員等又は使用人である者がある場合 五 監査法人の社員のうちに被監査会社等から税理士業務により継続的な報酬を受けている者がある場合 六 被監査会社等の財務書類について監査法人の行う法第二条第一項の業務にその社員として関与する者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員若しくは法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合 イ 法第二十四条第一項第二号又は第三項に規定する関係 ロ 第七条第一項第一号から第八号までに規定する関係 七 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等と前号イ又はロのいずれかの関係を有する場合 八 監査法人の社員の半数以上の者が、その配偶者につき、被監査会社等と法第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する場合