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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第24条(特定の事項についての業務の制限)

公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第二条第一項の業務を行なつてはならない。 一 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた会社その他の者の財務書類 二 公認会計士がその使用人であり、又は過去一年以内に使用人であつた会社その他の者の財務書類 三 前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類 2 前項第三号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。 3 国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあつた者は、その在職中又は退職後二年間は、その在職し、又は退職前二年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第二条第一項の業務を行つてはならない。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 金融商品取引法 第193の2条 (公認会計士又は監査法人による監査証明) 準用 公認会計士法 第16の2条 (外国で資格を有する者の特例) 準用 公認会計士法施行令 第7条 (公認会計士に係る著しい利害関係) 準用 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 第2条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係) 準用 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第11条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係) 準用 公認会計士法施行規則 第70条 (特別の利害関係) 引用 公認会計士法 第34の11条 (特定の事項についての業務の制限) 引用 公認会計士法施行令 第15条 (監査法人に係る著しい利害関係) 引用 政党助成法施行規則 第19条 (監査報告書を作成する者の資格等) 引用 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係) 引用 特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第28条 (公認会計士等と認定設置運営事業者等との特別の利害関係)