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公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号

第18条(上場有価証券等の発行者等)

法第三十四条の十一の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者 二 金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた有価証券の発行者

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なし