公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号
第14の2条(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)
法第三十四条の十一第一項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 被監査会社等の財務書類について監査法人が行う法第二条第一項の業務(次号、第三号及び第六号において「対象業務」という。)に関与する社員 二 対象業務について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員(同条第六項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。次条第六号及び第二十三条第二号ロにおいて同じ。) 三 対象業務について法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員(同条第五項又は第六項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。次条第六号及び第二十三条第二号ハにおいて同じ。) 四 前三号に掲げる者を管理する者としての地位にある社員 五 業務の品質の管理(法第三十四条の十三第三項に規定する業務の品質の管理をいう。第二十三条第二号ホにおいて同じ。)の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員 六 前各号に掲げる者のほか、対象業務に重要な影響を与えることができる社員として内閣府令で定めるもの