公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号
第87条(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)
法第三十四条の三十四の六第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。 一 上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制(次に掲げる事項を含むものに限る。) イ 上場会社等の財務書類に係る監査証明業務に関する十分な知識及び経験を有する公認会計士を確保していること(申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が公認会計士の登録を受けた後三年以上の当該監査証明業務の経験を有する者であることを含む。)。 ロ 申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が、次に掲げる要件の全てに該当すること。 (1) 協会の調査に協力することを拒否したことがある者でないこと、又は当該調査に協力することを拒否したことがある監査法人の社員(当該監査法人の代表者及び第九十三条第四号に規定する社員に限る。)であった者でないこと。 (2) 協会の調査において協会の会則その他の規則の定めるところにより監査証明業務の運営の状況に重大な不備があるとして協会の認定を受け、当該認定の日から三年を経過しない者でないこと、又は当該認定を受けた監査法人の社員(当該認定の原因となった監査証明業務に係る令第十四条の二各号に掲げる者に限る。)であった者で当該認定の日から三年を経過しないものでないこと。 二 上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を行うための体制(次に掲げる事項のいずれかを含むものに限る。) イ 業務の品質の管理に係る専任の部門の設置 ロ 業務の品質の管理に主として従事する公認会計士(監査法人にあっては、社員である者に限る。)の選任