投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号
第74条(投資法人の役員等に関する事項)
第七十二条第二号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等(役員又は会計監査人をいう。以下同じ。)に関する重要な事項とする。 一 役員等の氏名又は名称 二 役員の地位及び担当 三 役員等と当該投資法人との間で補償契約(法第百十六条の二第一項に規定する補償契約をいう。次号及び第三号の三において同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 イ 当該役員等の氏名又は名称 ロ 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。) 三の二 当該投資法人が役員等(当該営業期間の前営業期間の末日までに退任した者を含む。次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第百十六条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該投資法人が、当該営業期間において、当該役員等が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨 三の三 当該投資法人が役員等に対して補償契約に基づき法第百十六条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 四 当該営業期間に係る執行役員、監督役員又は会計監査人ごとの報酬の総額(役員等の全部又は一部につき当該役員等ごとの報酬の額を掲げることとする場合にあっては、当該役員等ごとの報酬の額及びその他の役員等ごとの報酬の総額) 五 辞任した役員等又は解任された役員等(投資主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該営業期間前の営業期間に係る資産運用報告の内容としたものを除く。) イ 当該役員等の氏名又は名称 ロ 法第百五条第三項又は第百十四条第五項の理由があるときは、その理由 ハ 法第百七条第一項又は第百十四条第六項の意見があるときは、その意見の内容 ニ 法第百七条第二項の理由又は意見があったときは、その理由又は意見の内容 六 当該営業期間に係る当該投資法人の役員の重要な兼職の状況 七 会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容 八 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 九 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項 十 会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が資産運用報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項 十一 会計監査人と当該投資法人との間で法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。) 十二 当該投資法人の会計監査人以外の公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該投資法人の子法人(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実