財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第六十二号
第6条(内部統制監査報告書の記載事項)
第一条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。 この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。 ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。 一 内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項 イ 当該意見に係る内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲 ロ 内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見 二 前号ロの意見の根拠 三 経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。第四項において同じ。)の責任 四 内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任 五 追記情報 六 公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係
2 前項第一号ロの意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 無限定適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 二 除外事項を付した限定付適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨 三 不適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である旨
3 第一項第二号の意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 内部統制監査に当たって、公認会計士又は監査法人が一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施したこと。 二 内部統制監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。 三 第一項第一号ロの意見が前項第二号に掲げる意見である場合には、次のイ又はロに掲げる事項 イ 除外した不適切な事項及び当該事項が財務諸表監査に及ぼす影響 ロ 実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が財務諸表監査に及ぼす影響 四 第一項第一号ロの意見が前項第三号に掲げる意見である場合には、内部統制監査の対象となった内部統制報告書が不適正である理由及び当該内部統制報告書が不適正であることが財務諸表監査に及ぼす影響
4 第一項第三号の経営者及び監査役等の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 経営者には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること。 二 監査役等には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視し、かつ、検証する責任があること。 三 財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
5 第一項第四号の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。 二 財務報告に係る内部統制監査の基準は、公認会計士又は監査法人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。 三 内部統制監査は、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。 四 内部統制監査は、経営者が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。 五 内部統制監査の監査手続の選択及び適用は、公認会計士又は監査法人の判断によること。
6 第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調すること又はその他説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。 一 内部統制報告書に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由の記載がある場合には、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響 二 前号に規定する場合において、当該事業年度の末日後に、開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置があるときは、その内容 三 財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象 四 内部統制報告書において、経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、十分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
7 前項の場合において、内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨の記載があるときは、当該記載がある旨を第一項第一号ロの意見に含めて記載するものとする。
8 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号ロの意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号ロの意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。