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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第六十二号

第1条(適用の一般原則)

金融商品取引法(以下「法」という。)第二十四条の四の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により提出される内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この府令の定めるところによるものとし、この府令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。 2 法第百九十三条の二第二項の規定による内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が作成する内部統制監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。 3 前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。 4 第二項の内部統制監査報告書は、この府令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。 5 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。