財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第六十二号 第7条 第一条第二項に規定する内部統制監査報告書は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第一項に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。