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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第31の2条(課徴金納付命令)

公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。 一 当該証明について第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額 二 当該証明について第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合 監査報酬相当額 2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。 一 第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。) 二 第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。) 三 当該公認会計士に対して第二十九条第二号に掲げる処分をする場合(第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。) 四 当該公認会計士に対して第二十九条第三号に掲げる処分をする場合 3 第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。 4 第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 5 第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。

この条文が引く先 28

引用 公認会計士法 第2条 (公認会計士の業務) 引用 公認会計士法 第29条 (懲戒の種類) 引用 公認会計士法 第30条 (虚偽又は不当の証明についての懲戒) 引用 公認会計士法 第34の10条 (定款の変更) 引用 公認会計士法 第34の40条 (審判手続開始の決定) 引用 公認会計士法 第34の41条 (審判手続開始決定書) 引用 公認会計士法 第34の42条 (審判手続を行うべき者) 引用 公認会計士法 第34の42の2条 (映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続) 引用 公認会計士法 第34の43条 (被審人の代理人等) 引用 公認会計士法 第34の44条 (審判手続の期日の公開) 引用 公認会計士法 第34の45条 (答弁書) 引用 公認会計士法 第34の46条 (意見の陳述) 引用 公認会計士法 第34の47条 (参考人に対する審問等) 引用 公認会計士法 第34の48条 (被審人に対する審問) 引用 公認会計士法 第34の49条 (証拠書類の提出等) 引用 公認会計士法 第34の50条 (学識経験者に対する鑑定命令) 引用 公認会計士法 第34の51条 (立入検査) 引用 公認会計士法 第34の52条 (決定案の提出) 引用 公認会計士法 第34の53条 (審判手続終了後の決定等) 引用 公認会計士法 第34の54条 (送達書類) 引用 公認会計士法 第34の55条 (民事訴訟法の準用) 引用 公認会計士法 第34の56条 (公示送達) 引用 公認会計士法 第34の57条 (処分通知等に係る電子情報処理組織の使用) 引用 公認会計士法 第34の58条 (事件記録の閲覧等) 引用 公認会計士法 第34の59条 (納付の督促) 引用 公認会計士法 第34の60条 (課徴金納付命令の執行) 引用 公認会計士法 第34の61条 (課徴金等の請求権) 引用 公認会計士法 第34の62条 (内閣府令への委任)