公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第46の10条(懲戒事由に該当する事実の報告) 協会は、その会員に第三十条、第三十一条、第三十一条の二第一項、第三十四条の二十一第二項若しくは第三項、第三十四条の二十一の二第一項又は第三十四条の二十九第二項若しくは第三項の規定に該当する事実があると認めたときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告するものとする。 2 第三十二条第二項の規定は、前項の報告があつた場合について準用する。