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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第34の48条
(被審人に対する審問)
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
公認会計士法
第31の2条
(課徴金納付命令)
引用
公認会計士法
第34の21の2条
(課徴金納付命令)
引用
公認会計士法
第34の65条
(行政手続法の適用除外)
引用
公認会計士法
第34の66条
(審査請求)
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