公認会計士法昭和二十三年法律第百三号 第34の46条(意見の陳述) 被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。 2 審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。