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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第22条
(登録の細目)
この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公認会計士法
第16の2条
(外国で資格を有する者の特例)
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