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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第20条
(変更登録)
公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公認会計士法
第16の2条
(外国で資格を有する者の特例)
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