HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第20条(変更登録)

公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。

この条文が引く先 0

なし