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公認会計士法昭和二十三年法律第百三号

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第三十三条第一項第一号の規定(第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第三十三条第一項第二号の規定(第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者 三 第三十三条第一項第三号の規定(第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者 四 第三十三条第一項第四号の規定(第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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なし