公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号 第1条(特定の学位による短答式試験科目の免除) 公認会計士法(以下「法」という。)第九条第二項第二号に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第八条第一項第一号に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第八条第一項第二号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。