公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号
第29の2条(上場会社等の範囲)
法第三十四条の三十四の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融商品取引所に上場されている株券等(金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券を除く。)の発行者 二 金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた株券等(金融商品取引法施行令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券を除く。)の発行者 三 金融商品取引所にその発行する株券等を上場しようとする者であつて、当該金融商品取引所の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び同法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。次号において同じ。)又は有価証券の売出し(同法第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。同号において同じ。)を行うため、同条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするもの 四 金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定によりその発行する株券等について認可金融商品取引業協会の登録を受けようとする者であつて、当該認可金融商品取引業協会の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集又は有価証券の売出しを行うため、同法第四条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするもの
2 前項各号に規定する株券等とは、次に掲げるものをいう。 一 金融商品取引法第二条第一項第七号に規定する優先出資証券 二 金融商品取引法第二条第一項第九号に規定する株券 三 金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券(金融商品取引法施行令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。第七号において同じ。)に該当するものであつて、受託有価証券(同令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。第七号において同じ。)が前二号又は次号に掲げるものであるものに限る。) 四 金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号又は第二号に掲げるものの性質を有するもの 五 金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で第一号、第二号又は前号に掲げるものに係る権利を表示するもの 六 前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの 七 金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に規定する信託の受益権(有価証券信託受益証券に該当するものであつて、受託有価証券が第一号、第二号又は第四号に掲げるものであるものに限る。)