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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第2の3条(組織再編成等)

この章において「組織再編成」とは、合併、会社分割、株式交換その他会社の組織に関する行為で政令で定めるものをいう。 2 この章において「組織再編成発行手続」とは、組織再編成により新たに有価証券が発行される場合(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)における当該組織再編成に係る書面等の備置き(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置きをいう。次項において同じ。)その他政令で定める行為をいう。 3 この章において「組織再編成交付手続」とは、組織再編成により既に発行された有価証券が交付される場合(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)における当該組織再編成に係る書面等の備置きその他政令で定める行為をいう。 4 この章において「特定組織再編成発行手続」とは、組織再編成発行手続のうち、当該組織再編成発行手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成発行手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。 一 組織再編成により吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)又は株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社その他政令で定める会社(第四条第一項第二号イにおいて「組織再編成対象会社」という。)が発行者である株券(新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。)の所有者(以下「組織再編成対象会社株主等」という。)が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。) 二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合 イ 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合 ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成発行手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合 三 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合 5 この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。 一 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。) 二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合 イ 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合 ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合 三 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合

この条文を準用・引用する条文 18

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第4条 (募集又は売出しの届出) 引用 金融商品取引法 第23の13条 (適格機関投資家向け勧誘の告知等) 引用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 引用 金融商品取引法 第90条 (商業登記法の準用) 引用 金融商品取引法 第173条 (風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令) 引用 公認会計士法施行令 第29の2条 (上場会社等の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第1の4条 (取得勧誘において適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合) 引用 金融商品取引法施行令 第1の7の3条 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引) 引用 金融商品取引法施行令 第2条 (組織再編成の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第2の2条 (組織再編成対象会社の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第2の3条 (組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第2の4条 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合) 引用 金融商品取引法施行令 第2の4の2条 (組織再編成発行手続において少人数向け勧誘に該当する場合) 引用 金融商品取引法施行令 第2の5条 (組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合) 引用 金融商品取引法施行令 第2の6条 (組織再編成交付手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合) 引用 金融商品取引法施行令 第2の6の2条 (組織再編成交付手続において少人数向け勧誘に該当する場合) 引用 金融商品取引法施行令 第2の7条 (組織再編成交付手続において組織再編成対象会社株主等が相当程度多数である場合)