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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第39条(説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項)

法第三十四条の十六の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、第五号ロからホまでに掲げる事項を除く。)とする。 一 業務の概況に関する次に掲げる事項 イ 監査法人の目的及び沿革 ロ 無限責任監査法人又は有限責任監査法人(法第一条の三第四項に規定する有限責任監査法人をいう。以下同じ。)のいずれであるかの別 ハ 業務の概要に関する次に掲げる事項 (1) ニ(1)及び(2)に記載されている業務の内容の概要 (2) 当該会計年度において新たに開始した業務その他の説明書類に記載すべき重要な事項がある場合には、当該事項 ニ 業務の内容に関する次に掲げる事項 (1) 監査証明業務の状況(被監査会社等の数(監査証明業務の根拠となる法令の区分ごとの当該会計年度末現在における被監査会社等の内訳及び大会社等の内訳)を含む。) (2) 非監査証明業務(法第二条第二項に規定する業務をいう。以下同じ。)の状況(大会社等に対して行う業務の状況及び大会社等以外の者に対して行う業務の状況を含む。) ホ 業務管理体制の整備及び業務の運営の状況に関する次に掲げる事項 (1) 業務の執行の適正を確保するための措置 (2) 登録上場会社等監査人でない場合には、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 (3) 登録上場会社等監査人である場合には、第九十三条各号に掲げる事項 (4) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置 (5) 直近において協会の調査を受けた年月 (6) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責任を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認 ヘ 公認会計士(大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人であるものに限る。)又は他の監査法人との業務上の提携(法第二十四条の四又は第三十四条の三十四の十三に規定する業務を公認会計士と共同して行うことを含む。)に関する次に掲げる事項 (1) 当該業務上の提携を行う当該公認会計士又は他の監査法人の氏名又は名称 (2) 当該業務上の提携を開始した年月 (3) 当該業務上の提携の内容 ト 外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。以下この号において同じ。)との業務上の提携に関する次に掲げる事項 (1) 当該業務上の提携を行う当該外国監査事務所等の商号又は名称 (2) 当該業務上の提携を開始した年月 (3) 当該業務上の提携の内容 (4) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によって構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要 二 社員の概況に関する次に掲げる事項 イ 社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。) ロ 監査法人の活動に係る重要な事項に関する意思決定を社員の一部をもって構成される合議体で行う場合には、当該合議体の構成(当該合議体を構成する社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を含む。) 三 事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。) イ 名称 ロ 所在地 ハ 当該事務所に勤務する社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)及び公認会計士である使用人の数 四 監査法人の組織の概要 五 財産の概況に関する次に掲げる事項 イ 直近の二会計年度(直近会計年度の前会計年度の計算書類を作成していない場合は、直近の会計年度。ロにおいて同じ。)の売上高(役務収益を含む。)の総額(監査証明業務及び非監査証明業務の区分ごとの内訳を含む。) ロ 直近の二会計年度の計算書類 ハ ロに掲げる書類に係る監査報告書(法第三十四条の三十二第一項の規定により監査報告書の添付を要する場合に限る。) ニ 供託金等の額(令第二十五条に規定する供託金の額、供託所へ供託した供託金の額、保証委託契約の契約金額及び有限責任監査法人責任保険契約(法第三十四条の三十四第一項に規定する有限責任監査法人責任保険契約をいう。以下「責任保険契約」という。)の塡補限度額を含む。) ホ 責任保険契約をもって供託に代える場合には、その旨及び当該責任保険契約の内容(保険の種類、保険金の額、当該責任保険契約を締結した日及び引受けを行う者の商号又は名称を含む。) 六 被監査会社等(大会社等に限る。)の名称