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公認会計士法施行令
昭和二十七年政令第三百四十三号
第25条
(供託すべき金銭の額)
法第三十四条の三十三第一項に規定する政令で定める額は、社員の総数に二百万円を乗じて得た額とする。
この条文が引く先
1
引用
公認会計士法
第34の33条
(供託に関する特則)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
公認会計士法施行規則
第39条
(説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項)
引用
公認会計士法施行規則
第74条
(供託金の追加供託の起算日)
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