公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号 第59条(会計慣行のしん酌) 第二十九条から第三十九条まで、第四十四条及び第四十五条並びに第四十九条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。