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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第59条(会計慣行のしん酌)

第二十九条から第三十九条まで、第四十四条及び第四十五条並びに第四十九条から第五十六条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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引用 公認会計士法施行規則 第29条 (会計帳簿) 引用 公認会計士法施行規則 第30条 (貸借対照表) 引用 公認会計士法施行規則 第31条 (計算書類) 引用 公認会計士法施行規則 第32条 (社員資本等変動計算書) 引用 公認会計士法施行規則 第33条 (注記表) 引用 公認会計士法施行規則 第34条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 引用 公認会計士法施行規則 第35条 (貸借対照表に関する注記) 引用 公認会計士法施行規則 第36条 (その他の注記) 引用 公認会計士法施行規則 第37条 (附属明細書) 引用 公認会計士法施行規則 第38条 (業務報告書に記載すべき事項等) 引用 公認会計士法施行規則 第39条 (説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項) 引用 公認会計士法施行規則 第44条 (清算開始時の財産目録) 引用 公認会計士法施行規則 第45条 (清算開始時の貸借対照表) 引用 公認会計士法施行規則 第49条 (資本金の額) 引用 公認会計士法施行規則 第50条 (資本剰余金の額) 引用 公認会計士法施行規則 第51条 (利益剰余金の額) 引用 公認会計士法施行規則 第52条 (損失の額) 引用 公認会計士法施行規則 第53条 (利益額) 引用 公認会計士法施行規則 第54条 (剰余金額) 引用 公認会計士法施行規則 第55条 (欠損額) 引用 公認会計士法施行規則 第56条 (純資産額)

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なし