公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号 第33条(注記表) 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 重要な会計方針に係る事項に関する注記 二 貸借対照表に関する注記 三 その他の注記