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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第32条(社員資本等変動計算書)

社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。 2 社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 社員資本 二 評価・換算差額等 3 社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。 この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。 一 前期末残高 二 当期変動額 三 当期末残高 4 評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。 この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

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なし