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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第44条(清算開始時の財産目録)

法第三十四条の二十二第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十四条の十八第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定する場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産