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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第30条(貸借対照表)

法第三十四条の十六第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 3 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。 ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 4 法第三十四条の十六第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。 5 法第三十四条の十六第二項の規定により作成すべき各会計年度に係る貸借対照表は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 6 各会計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該会計年度の前会計年度の末日の翌日(当該会計年度の前会計年度がない場合にあっては、成立の日)から当該会計年度の末日までの期間とする。 この場合において、当該期間は、一年(会計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の会計年度については、一年六月)を超えることができない。 7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 8 前項第一号及び第二号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。 この場合において、当該各項目については、資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。 9 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 社員資本 二 評価・換算差額等 10 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 資本金 二 出資金申込証拠金 三 資本剰余金 四 利益剰余金 11 次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、評価・換算差額等として純資産に計上することができる。 一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。) 二 ヘッジ会計(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十八号に規定するヘッジ会計をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段(同号に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は評価差額 三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額