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公認会計士法
昭和二十三年法律第百三号
第46の9条
(建議及び答申)
協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
公認会計士法
第34の13条
(業務管理体制の整備)
引用
公認会計士法
第49の4条
(権限の委任)
引用
公認会計士法施行規則
第14条
(説明書類に記載する業務の状況に関する事項)
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